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税金・社会保険

看護師が休職中に給料が出ないとき。傷病手当金の条件と申請の流れ

更新 2026年10月23日読むのに約6分

休むことを考えるとき、気になるのは、休んでいる間の収入です。この記事では、健康保険の傷病手当金の条件・金額・申請の流れ・退職後の扱いを、協会けんぽの案内と条文で確かめた範囲でまとめます。

休むかどうか、考えているところなんだね。収入のことも、気になるよね。

使える制度を、順番に確かめていこう。

休んでいる間の収入。傷病手当金は、何の制度か

休職中の給料の扱いは、勤務先の就業規則や制度で違います。そこで頼りになる公的な制度が、健康保険の傷病手当金です。病気やけがで仕事を休み、給与が出ない(または少ない)ときに、生活を支える給付です。この記事は、全国健康保険協会(協会けんぽ)の案内と、健康保険法99条で確かめた内容を、2026年10月時点でまとめました。健康保険組合や共済に入っている人は、条件や額が異なる場合があるので、加入先の案内で確かめてください。

対象になる条件は、協会けんぽの案内では、次の四つです。

  • 業務外の病気・けがの療養のために休んでいる(自費診療や自宅療養でも、仕事に就けないことの証明があれば対象)
  • 仕事に就けない状態である(療養担当者の意見などをもとに、仕事の内容を考えて判断される)
  • 連続する3日間(待期)を含めて、4日以上仕事に就けなかった
  • 休んだ期間について、給与の支払いがない(給与が傷病手当金の額より少ないときは、差額が支給される)

待期は、休んだ日が連続して3日間あることで成り立ちます。有給休暇や土日祝の公休日も数えられ、その日に給与が出たかどうかは関係ありません。たとえば、2日休んで3日目に出勤すると、待期は成立しません。支給は、労務に服することができなくなった日から数えて、3日を経過した日から始まります(健康保険法99条)。

金額と期間。「給料の3分の2」とは違う

金額は、1日につき、標準報酬月額の平均額を30で割り、その3分の2をかけて出します(協会けんぽの案内。端数の処理は案内に従う)。標準報酬月額は、社会保険料の計算のために、給与を区切りの額に当てはめたもので、手取りや総支給額そのものではありません。そのため、「給料の3分の2」と考えると、実際の額とずれることがあります。

算定には、支給を始める日以前の、直近の継続した12か月の標準報酬月額の平均を使います。12か月に満たないときは、自分の平均と、全被保険者の平均のうち、少ないほうを使います。協会けんぽの案内では、後者の額は、支給開始日が2025年(令和7年)4月1日以降の場合は32万円とされています。

協会けんぽのページの計算例では、標準報酬月額の平均が17万円の場合、1日あたり3,780円です。これは案内に載っている例で、自分の額ではありません。看護師の給与に近い額でも試しておきます。令和7年賃金構造基本統計調査で、看護師のきまって支給する現金給与額の平均は36万5,900円で、標準報酬月額の表では36万円の等級に当たります。36万円÷30=1万2,000円、その3分の2で1日8,000円、30日分で24万円です(筆者計算)。夜勤手当や通勤手当も報酬に含まれるので、実際の等級と額は、給与明細や勤務先の給与担当で確かめます。支給される期間は、同じ病気・けがとそれに関連して起きた病気について、支給を始めた日から通算して1年6か月です。

自分の場合を確かめる四つの項目

数字は、メモに書いておくと、あとで楽になるよ。

分からないところは、窓口に聞いていいからね。

申請の流れと、つまずきやすい点

申請書は、「健康保険傷病手当金支給申請書」です。本人・事業主・医師が記入し、必要な書類とともに、加入している協会けんぽの都道府県支部へ提出します。事業主が給与の支払い状況を証明するため、給与の締め日に合わせて、月ごとに申請することが勧められています。承認された場合は、申請が受理されてから10営業日以内に支払う、と協会けんぽのFAQにあります。

申請は、月ごとにくり返す流れ
  1. 給与の締め日月ごとにまとめる
  2. 本人が記入申請書の自分の欄
  3. 事業主が証明給与の支払い状況
  4. 医師が記入申請書の医師の欄
  5. 支部へ提出協会けんぽの都道府県支部

月ごとにくり返す流れだと分かれば、少し気がラクかな。

請求には期限があります。健康保険法193条で、保険給付を受ける権利は、行使できる時から2年を過ぎると時効で消えます。体調が戻ってからまとめて申請するつもりでも、2年を超えないように、月ごとの申請を基本にします。添付する書類の細かい点は、申請書の記入の手引きか、支部の窓口で確かめてください。

事業主の証明が必要なので、休んでいる間に、職場へ書類を頼むことになります。気が重いときは、書類の流れを先に知っておくと、頼む内容を短くできます。働けるかどうかは、療養担当者(診察する医師)の意見などをもとに、仕事の内容を考えて判断されます。この記事では、働けるかどうかの判断はできません。

休むこと自体で迷っているときは、休職の進め方を、休み始めたあとの連絡や過ごし方は休職中の過ごし方とお金の整理を読めます。つらさが続くときは、つらいときの窓口に話せます。

辞めるとき、辞めたあとはどうなるか

退職を考えているときは、傷病手当金が、退職後も続けて受け取れるかが気になります。条件つきで、続けられる場合があります(健康保険法104条の継続給付)。協会けんぽのFAQでは、次の条件が示されています。

  • 資格を失う日の前日までに、被保険者期間(任意継続・共済組合・国保の期間を除く)が継続して1年以上ある
  • 資格を失う時点で、傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしている
  • 退職日に出勤しない(退職日に出勤すると、条件を満たさず、退職日の翌日以降は支払われない)

継続給付には、ほかにも注意があります。老齢年金を受け始めると、継続給付は止まります(年金額によって、差額が支給されます)。また、いったん仕事に就ける状態になったあと、再び働けなくなった場合は、継続給付は受けられません。

退職後に入る健康保険にも、注意が要ります。任意継続被保険者の期間中に発生した病気やけがは、傷病手当金の対象外です(健康保険法99条)。退職の前に病気になった人は、継続給付の条件を満たせるかが、分かれ目になります。

退職を考えるときの、確かめる順番
  1. 受給の状況受けているか・条件を満たすか
  2. 加入の期間被保険者期間が1年以上か
  3. 退職日出勤しない日にできるか
  4. 窓口で確認協会けんぽの支部

退職日を決める前に、順番に確かめようね。

健康保険の傷病手当金

加入している健康保険(協会けんぽなど)の制度です。休んでいる間の給与が出ないときの給付で、申請先は加入先の保険者です。

雇用保険の傷病手当

離職後にハローワークで求職の申込みをしたあと、病気やけがで働けない場合の制度です。名前は似ていますが、別の制度です。受給期間の延長なども、ハローワークで確認します。

健康保険の傷病手当金などを受けられる場合は、雇用保険の傷病手当は支給されません(雇用保険法37条)。どちらも、辞めたあとの収入に関わるので、組み合わせで迷いやすい所です。窓口は、健康保険は加入先、雇用保険はハローワークです。手続きの全体像は、退職後の手続きに分けてあります。給与明細の見方は、給与明細の見方で確かめられます。

調べるだけでも、気力のいることだったよね。

全部を、今日決めなくていいからね。

よくある質問

看護師が休職すると、傷病手当金はいくらもらえますか?

標準報酬月額の平均を30で割り、その3分の2をかけた額が、1日分の目安です。給料や手取りの3分の2ではありません。協会けんぽのページの計算例では、標準報酬月額が平均17万円なら、1日3,780円です。看護師の平均的な給与に近い36万円なら、1日8,000円、30日で24万円です(筆者計算)。実際の額は、勤務先の給与担当や加入先で確かめてください。

有給休暇を使った日も、待期の3日に数えられますか?

協会けんぽの案内では、待期は、有給休暇や土日祝の公休日も含めて、連続した3日間で成り立ちます。給与が出たかどうかは関係ありません。2日休んで3日目に出勤した場合は、成立しません。

退職しても、傷病手当金は受け取れますか?

条件を満たせば、継続して受け取れる場合があります。資格を失う日の前日までの被保険者期間が継続して1年以上あること、資格を失う時点で受けているか、受ける条件を満たしていること、退職日に出勤しないことが、主な条件です。加入先の窓口で、退職日を決める前に確かめてください。

出典・参考(公的な情報)

法令・制度は、上の出典を 2026年10月23日 に確認して書いています。改正されることがあるので、手続きの前に、最新の内容を各窓口で確かめてください。

つぎに読む

この内容は一般的な情報で、医療的な診断や個別の助言ではありません。つらさが続くときは、公的な窓口や、かかりつけ医・産業医に話してください。

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