訪問看護のオンコール
看護師の訪問看護オンコールとは?待機の扱いと手当の見方
更新 2026年10月23日読むのに約7分
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夜間や休日の電話を待つ当番は、拘束されている感覚が強く、疲れが残りやすいものです。この記事では、待機の時間が労働時間にあたるかの考え方と、手当の数字の読み方を、公的な文書の範囲で整理します。
電話が鳴るかもしれない夜は、眠りが浅くなるよね。
待っている時間が、どう扱われるのか、見ていこうか。
オンコールという言葉と、宿日直との違い
この記事でオンコールと呼ぶのは、勤務時間のあとや休日に、自宅などで待機し、呼び出しがあれば、電話で対応したり訪問したりする体制です。当番の回り方も、呼び方も、職場によって違います。病院のオンコールは、看護師のオンコールがつらいときで、訪問看護のきつさの全体像は、訪問看護師はきつい?で扱っています。
病院の「宿日直」とは、別の仕組みです。宿日直は、通常の勤務時間の拘束から完全に解放されたあとで、特殊な措置を必要としない軽度または短時間の業務に限る勤務について、勤め先が労働基準監督署の許可を受ける制度です。厚生労働省の通達(令和元年7月1日 基発0701第8号)は、看護職員の例として、病室の定時巡回や、少数の要注意患者の定時の検脈・検温などを挙げています。通常の夜勤が、宿日直の許可の対象になることはありません。
訪問看護のオンコールだけを扱った公的な通達やQ&Aは見当たらないため、この記事では、一般の労働時間の考え方を土台に整理します。求人票に「オンコールあり」とだけ書かれている場合も、中身(当番の回数、呼び出しの頻度、移動の手段、待機中の過ごし方の制限)は事業所ごとに違うので、言葉の意味を一つずつ尋ねる必要があります。
- 待機自宅などで待つ
- 電話対応状況を聞いて判断
- 緊急訪問必要なとき
- 記録・連絡時刻と内容を残す
毎晩呼ばれるわけではなくても、待つ時間は、気持ちを使うよね。
待機の時間は、労働時間になるのか
労働時間の基本は、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」です。厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日)は、使用者の明示または黙示の指示により、労働者が業務に従事する時間は労働時間にあたる、としています。
同じガイドラインは、使用者の指示があれば即時に業務に従事することを求められ、労働から離れることが保障されていない状態で待機している時間(手待時間)も、労働時間として扱うとしています。
オンコール待機そのものを扱った文書としては、医師向けのものがあります。厚生労働省の事務連絡(令和6年7月23日)のQ&Aは、オンコール待機の時間が労働時間にあたるかを、呼び出しの頻度、呼び出されたときにどのくらい迅速に到着する義務があるか、待機中の活動がどのくらい制限されているか、などを踏まえ、「労働から離れることが保障されているか」で、個別に判断するとしています。この文書の対象は医師です。看護職にも同じ考え方で判断される場合がありますが、個別の事情で変わります。
訪問介護事業向けの厚生労働省の文書にも、急な需要に対応するため待機を命じ、その時間の自由な利用が保障されていないと認められる場合は、労働時間にあたるという記載があります。これは介護の文書で、看護に直接あてはまるものではなく、考え方の参考です。
待機しているだけの時間
呼び出しの頻度、到着までの義務、行動の制限の程度を踏まえて、労働から離れることが保障されているかで、個別に判断されます。
呼び出されて対応した時間
電話での対応や訪問をした時間は、使用者の指示で業務に従事した時間として、労働時間にあたります。
「待機だけなら無給が当たり前」とも、「待機は常に労働時間」とも言い切れません。事業所のルールと、実際の呼び出しや制限の実態の、両方を見る必要があります。
待機のあいだ、スマホを手元から離せない。それ自体が、けっこう疲れるよね。
対応した時間が、時間外や深夜に及ぶとき
労働時間にあたる対応が、法定労働時間を超える場合や、深夜(午後10時から午前5時)に及ぶ場合は、労働基準法37条の割増賃金の対象です。率は、時間外と深夜が25%以上、法定休日が35%以上、1か月60時間を超える時間外が50%以上です。時間外と深夜が重なると、率は足し算になり、50%以上です。
残業が多い職場での記録の取り方や、残業代を請求できる期間は、看護師の残業が多いときで扱っています。ここでは、オンコールの対応が割増の対象かどうかが、「その時間が労働時間か」「法定労働時間を超えるか」「深夜にあたるか」で決まる、という点だけ押さえます。
実際に対応した時間は、あとから確かめられるように、呼び出しの時刻、対応の内容、終了の時刻を、自分用にメモしておきます。ガイドラインは、始業・終業時刻の確認を、客観的な記録で行うことを原則としています。自分用の記録は、労働条件の相談をするときにも、話を進めやすくします。
オンコール手当の数字は、どう読むか
日本看護協会の「2024年度 看護職員の賃金に関する実態調査」の訪問看護事業所調査(調査期間は2025年1〜2月。全国の4,000事業所を無作為に抽出し、1,377事業所が回答)には、オンコール手当がある事業所の平均額が出ています。待機のみ(1晩あたり)が2,353円、電話対応(1回あたり)が2,287円、緊急訪問(1回あたり)が3,527円です。
この数字は、回答した事業所のうち、手当がある事業所の平均です。全国の代表値ではありません。自分の職場の手当が高いか低いかを決める目安にも向きません。手当が「待機のみ」「電話対応」「緊急訪問」に分かれているか、という見方の材料として使います。
手当とは別に、呼び出されて対応した時間が、労働時間として賃金に反映されるかも、確かめます。手当の名前が同じでも、待機そのものへの手当なのか、対応した時間の賃金に上乗せする手当なのかで、中身が違う場合があります。
入職前・入職後に、確かめる順番
オンコールは、入ってから「聞いていた話と違う」となりやすい項目です。求人票から実際の記録まで、次の順に確かめると、話が整理しやすくなります。
- 求人票・面接回数と当番の決め方
- 就業規則・賃金規程待機・手当・時間外の定め
- 自分の記録呼び出し・対応・終了の時刻
- 窓口に相談労働局・ほっとライン
上から順に見ていけば、迷子にならないよ。
労働条件の相談先として、都道府県労働局や労働基準監督署内にある総合労働相談コーナーがあります。予約は要らず、無料で、平日の日中に利用できます。夜間や休日は、労働条件相談「ほっとライン」(0120-811-610)があります。受付は月〜金曜が17時〜22時、土・日・祝日が9時〜21時で、12月29日〜1月3日は休止です。時間は変わることがあるので、公式ページで確かめます。
確かめる順番が決まると、夜の待機も、少し見通せるよ。今夜は、メモを1行だけ書いて眠ろうね。
よくある質問
オンコールの待機時間は、労働時間になりますか?
一律には決まりません。呼び出しの頻度、到着までの義務、待機中の行動の制限などを踏まえ、労働から離れることが保障されているかで、個別に判断されます。呼び出されて対応した時間は、労働時間にあたります。
オンコール手当の額は、どのくらいが普通ですか?
日本看護協会の調査では、手当がある訪問看護事業所の平均が、待機のみ1晩2,353円、電話対応1回2,287円、緊急訪問1回3,527円でした。回答した事業所の集計で、全国の代表値ではありません。
病院の当直や宿日直と、同じ扱いですか?
別の仕組みです。宿日直は、勤め先が労働基準監督署の許可を受ける制度で、通常の夜勤は対象になりません。訪問看護のオンコールがどう扱われるかは、勤め先に確かめます。
出典・参考(公的な情報)
- 「医師、看護師等の宿日直許可基準について」(令和元年7月1日 基発0701第8号)ほか通達(厚生労働省)
- 「『医師の働き方改革に関するQ&A』等について(周知依頼)」(令和6年7月23日事務連絡)(厚生労働省 医政局医事課)
- モデル就業規則(令和7年12月版)第17条の解説(労働時間の適正な把握のためのガイドラインの抜粋)(厚生労働省)
- 訪問介護事業向けの文書(待機時間・研修時間の取扱い)(厚生労働省)
- 労働基準法(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」(2022.4)(厚生労働省)
- 過重労働の防止(確かめよう労働条件)(厚生労働省)
- 2024年度 看護職員の賃金に関する実態調査 報告書(公益社団法人 日本看護協会)
- 総合労働相談コーナーのご案内(厚生労働省)
- 労働条件相談「ほっとライン」(厚生労働省)
法令・制度は、上の出典を 2026年10月23日 に確認して書いています。改正されることがあるので、手続きの前に、最新の内容を各窓口で確かめてください。
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この内容は一般的な情報で、医療的な診断や個別の助言ではありません。つらさが続くときは、公的な窓口や、かかりつけ医・産業医に話してください。