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退職後のお金

看護師の退職後の住民税はいつ・いくら?納め方と年末調整の見方

更新 2026年10月23日読むのに約6分

辞めたあとに届く住民税の納付書は、去年の所得にかかる分です。仕組みが分かれば、いつ・いくら来るかの見当がつき、納め方と税の精算も、退職日と再就職の有無で整理できます。

辞めたあとの税金って、いつ何をすればいいのか、分かりにくいよね。

住民税は1年遅れで来る。辞めたあとに請求が届く理由

辞めて収入がないのに、住民税の納付書が届いて驚く人は少なくありません。理由は、住民税の仕組みにあります。総務省の説明では、個人住民税は、その年の1月1日に住所がある市区町村で課税され、所得割は前年の1月1日から12月31日までの所得で計算されます。つまり、いま納めている住民税は、去年働いた分です。

そのため、辞めたあとに来る住民税は2つに分かれます。1つは、前の年の所得にかかる住民税のうち、まだ給与から引かれていない分です。もう1つは、辞めた年に働いた分の住民税で、鹿児島市の案内では、退職した年の所得にかかる納税通知書と納付書は、翌年の6月に送られます。

2026年9月末に辞めた場合の、住民税の届き方(例)
〜2026年9月2025年の所得の分を給与から
退職時残りを一括か、納付書へ
2026年10月〜残りを納付書で納める
2027年6月2026年1〜9月の所得の分が届く

例です。差し引ける額や納期は、勤務先と市区町村で確かめてください。

いま払うのは、去年の分。だから辞めたあとにも来るんだね。

残りがいくらかの目安は、勤務先から渡される住民税の決定通知書(特別徴収税額の通知)で見られます。月ごとの額が書かれているので、まだ引かれていない月数を掛けると、退職時か納付書で払う分の見当がつきます。翌年6月の分は、辞めた年の収入が少ないほど小さくなります。どちらも、家計の予定に先に入れておきます。

退職金にかかる住民税は、これとは別の扱いです。浜松市などの案内では、退職所得は他の所得と分けて、所得の出た年に課税され、税率は市民税6%・県民税4%です。支払う側が税額を計算して退職金から差し引き、納めます。課税の対象は、退職金から退職所得控除額を引いた額の2分の1が基本です。翌年に退職金分の請求が来るわけではない、という点を覚えておくと安心です。

住民税の納め方は2つ。一括徴収と普通徴収

退職したあとの住民税の納め方は、自治体の公式ページで案内されています。ここでは、鹿児島市の案内を一例として使います。自治体によって細部が違う可能性があるので、お住まいの市区町村の案内も確かめてください。

  • 一括徴収:退職時に事業所へ申し出ると、退職までに差し引けなかった税額を、退職時の給与や退職手当等からまとめて差し引いて納める
  • 1月1日から4月30日に退職した場合:申し出がなくても、一括で差し引かれる(鹿児島市の案内)
  • 普通徴収:一括で差し引けない場合に、個人で納める形に切り替わる。市から納付書が送られる
  • 本人の手続き:事業所が市役所に給与所得者異動届出書を出すので、退職した本人が市に届け出る手続きは要らない

どちらの形になるかは、退職する時期と、退職時の給与や退職手当等で差し引けるかどうかで決まります。普通徴収になると、納付書で、納期限までに自分で納めます。金額や納める時期は自治体ごとに違うため、市区町村の税務課で確認します。

一括で差し引くと、最後の給与や退職手当等から、住民税がまとめて引かれます。その分、手取りは少なくなります。見込みの額は、事業所に先に聞いておくと、退職後の家計の見通しが立てやすくなります。納付書で納める分は、退職後の生活費とは別に必要になります。生活費の見通しの立て方は、看護師の貯金の必要額を出す手順にまとめました。

  • 5月1日以降に辞める:一括で差し引くかどうかを、退職時に事業所へ申し出る(鹿児島市の案内)。差し引けない分は、市から納付書が送られる
  • すぐ再就職する:普通徴収の分のうち、納期限前の税額は、新しい給与から差し引ける。再就職先から、変更届出書を出してもらう

事業所が異動届出書を市に出すので、市への届け出は要りませんが、退職時に何を選ぶか(一括にするか)は、事業所の経理担当に伝える必要があります。辞める日を決めた段階で、早めに聞いておきます。

辞める前に、経理や総務へ聞くこと

◯月◯日付で退職予定です。住民税は、退職時にまとめて差し引く形にできるか、普通徴収に切り替わる場合はどうなるかを教えてください。あわせて、源泉徴収票の受け取り時期も教えてください。

総務・経理に聞く例

聞くことを紙に書いておくと、経理の人とも話しやすいよ。

メモの項目は、上のチェックリストを写せば足りるね。

年末調整は、年の途中で退職すると受けられないことがある

年末調整は、勤務先が、その年の給与にかかる所得税を精算する手続きです。国税庁のタックスアンサー No.2665 は、年の途中で退職した人は、原則として年末調整の対象にならないと説明しています。そのうえで、年の途中で退職しても対象になる人が決められています(令和8年4月1日現在の法令等)。

  • 死亡によって退職した人
  • 著しい心身の障害のために退職した人(再就職して給与を受ける見込みがある人を除く)
  • 12月に支給されるべき給与を受け取った後に退職した人
  • パートタイマーなどで、その年の給与の総額が136万円以下の人(その年中に他の勤務先から給与を受ける見込みがある人を除く)

年末に近い時期に辞めるときは、12月に支給されるべき給与をいつ受け取るかで、扱いが分かれることがあります。最後の給与の支払日と、退職日の両方を、経理に伝えて確かめます。

ほかに、非居住者となった人なども例外として挙げられています。自分の退職日と給与の支払いが当てはまるかは、勤務先の経理に確かめます。当てはまらないまま退職すると、その年の所得税が納め過ぎになることがある、と国税庁(No.1910)は案内しています。

再就職したかどうかで、精算の場所が変わる

退職した年の所得税の精算
  1. 源泉徴収票を受け取る退職の日以後1か月以内
  2. 同じ年に再就職したか確かめる
  3. した場合新しい勤務先で年末調整
  4. しない場合確定申告(還付申告)

分かれ道は、再就職したかどうかの1つだけだよ。

同じ年に再就職した場合は、新しい勤務先が前の勤務先の給与を含めて年末調整するので、納め過ぎは通常なくなります(国税庁 No.1910)。前の勤務先の給与額を新しい勤務先にどう伝えるかは、新しい勤務先の担当者に聞きます。

再就職しない場合は、年末調整を受けられません。翌年1月1日から5年間のうちに、確定申告(還付申告)をすれば、納め過ぎの分の還付を受けられます。提出先は所轄の税務署です。戻る額は、人によって違います。

2026年に辞める人は、もう一つ気をつけたい点があります。国税庁のFAQでは、令和8年の途中で退職して年末調整を受けていない人などには、令和8年分から見直された控除(合計所得132万円以下なら基礎控除104万円など)が、源泉徴収の段階では反映されていません。見直し後の控除を受けるには、確定申告が必要です。2026年中に辞めて再就職しないなら、翌年の確定申告を予定に入れておきます。

再就職しない年に、手元に残しておくもの

源泉徴収票は、所得税法226条により、退職の日以後1か月以内に交付されます。退職金(退職手当等)の分は別の票です。書類の全体は退職でもらう書類の一覧に、退職金にかかる税の計算は退職金にかかる税金の基本にあります。

よくある思い違いを、4つほぐす

  • 「辞めたら、住民税の請求も止まる」:退職までに差し引けなかった税額は、退職時にまとめて差し引くか、納付書で納めることになる
  • 「年末調整は、辞めても勤務先がやってくれる」:年の途中で退職した人は、原則として年末調整の対象にならない。例外に当たるかは、経理に確かめる
  • 「再就職したら、前の分は二重になる」:同じ年に再就職したら、新しい勤務先が前の勤務先の給与を含めて年末調整する
  • 「確定申告は、もう関係ない」:再就職しない年は、納め過ぎの所得税があれば、確定申告(還付申告)で戻ることがある

辞めたあとの1か月で、手続きをどう並べるかは、辞めたあとの1か月の過ごし方にまとめています。

税金の話は、分かれ道が見えると、ぐっと気持ちが軽くなるよ。

分からないところは、窓口に任せて大丈夫だからね。

よくある質問

辞めたのに、住民税の納付書が届くのはなぜですか?

住民税は、前の年の1月から12月の所得で計算されるからです。退職したあとも、前年の所得の残りと、辞めた年の所得の分(翌年6月ごろに通知)が届きます。退職時に事業所へ申し出ると、差し引けなかった税額を退職時の給与などからまとめて差し引く一括徴収があります。差し引けない場合は、市から納付書が送られて、自分で納める普通徴収になります。期間や細部は、市区町村の税務課で確かめてください。

年の途中で辞めたら、年末調整は受けられますか?

国税庁は、年の途中で退職した人は原則として年末調整の対象にならないと案内しています。死亡退職や、12月に支給されるべき給与を受け取った後の退職など、例外が決められています。自分が当てはまるかは、勤務先の経理に確かめてください。

辞めた年に再就職しなかった場合は、どうすればよいですか?

国税庁は、再就職しない場合は、翌年1月1日から5年間のうちに確定申告(還付申告)をすれば、納め過ぎの所得税の還付を受けられると案内しています。提出先は所轄の税務署です。

出典・参考(公的な情報)

法令・制度は、上の出典を 2026年10月23日 に確認して書いています。改正されることがあるので、手続きの前に、最新の内容を各窓口で確かめてください。

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この内容は一般的な情報で、医療的な診断や個別の助言ではありません。つらさが続くときは、公的な窓口や、かかりつけ医・産業医に話してください。

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