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看護師の離職時の届出とは?努力義務の中身と、届け出る内容・方法

更新 2026年10月23日読むのに約6分

「届出」と聞くと身構えてしまいますが、離職時の届出は、努力義務で、罰則のない制度です。この記事では、対象・届ける内容・方法・取り違えやすい点を、厚生労働省の資料に沿って整理します。

届出って聞くと、役所の手続きみたいで、ちょっと身構えるよね。

何のために、この制度があるのか

離職時等の届出制度は、看護師等の人材確保の促進に関する法律(人確法)の改正で始まり、2015年(平成27年)10月1日に施行されました。看護職が、離職したときなどに、都道府県ナースセンターへ届け出ることを、努力義務としています。

厚生労働省は、この制度を、離職後もナースセンターとのつながりを保ち、求職者になる前の段階から支援できるようにするためのもの、と説明しています。届け出ると、復職に向けた研修、無料の職業紹介、相談員によるアドバイスや情報提供といった支援を受けられます。リーフレットは、少子化が進むなかで、離職中の看護師等の復職支援が必要、とも説明しています。

制度は、働く人だけでなく、職場にも向いています。病院等の開設者や、学校・養成所の設置者には、届出が適切に行われるよう、必要な支援に努める責務があります。離職する職員に届出を促す、まとめて代行届出をする、といった支援です。勤務先から届出をすすめられる場合があるのは、この責務があるためです。

誰が・何を・どうやって届けるのか

届出の対象は、次の四つの場合です。日本看護協会と厚生労働省のページに挙がっているものです。

  • 病院・診療所・助産所・介護老人保健施設・指定訪問看護事業所などを離職した場合
  • 保健師・助産師・看護師・准看護師の業に従事しなくなった場合(行政職や研究職なども含む)
  • 免許を取ったあと、すぐには就業しない場合(進学・留学などを含む)
  • 2015年10月1日の時点で、業務に従事していなかった場合(制度の施行前に離職していた人など)

一般の企業で働いている人も、「就業中・就業予定(看護師等以外)」として届け出る、と厚生労働省のページにあります。届出の対象は、病院を辞めた人だけに限られません。

届ける項目は、必須と任意に分かれます。必須は、氏名・生年月日・住所、電話やメールなどの連絡先、免許の登録番号と登録年月日、就業状況です。職歴、離職の年月、復職の意向、無料職業紹介への登録の希望は、任意の項目とされています。

方法は、インターネット経由が原則です。届出サイト「とどけるん」から届け出ます。インターネット環境がない場合は、書面でもよく、最寄りの都道府県ナースセンターへ連絡します。届出のあと、内容に変更があれば、届出のときのIDで「とどけるん」にログインして、マイページから変更登録を行います。勤務先による代行届出は、内容の変更には使えません。

届出のあとの、つながりの流れ
  1. 離職する対象の4場面
  2. とどけるんで届出必須項目を入力
  3. ナースセンターとつながる情報提供など
  4. 研修・紹介・相談希望すれば受けられる

届けたあとも、状況が変わったら更新できるんだね。

届出のときに、「無料職業紹介事業への登録を希望する」を選ぶと、届出の情報が、eナースセンターにも自動で登録されます。同じIDで、求職の機能が使えます。相談員との相談を希望するときは、届け出た都道府県ナースセンターに、電話か窓口で伝えます。登録後の流れは、ナースセンターの登録の流れにあります。

努力義務って、結局どのくらい守ればいいの、って思うよね。

決まっている範囲を、次に整理してみるね。

取り違えやすい点を、ひとつずつほどく

  • 努力義務であって、義務ではありません。厚生労働省のページには、届出がなくても罰則はない、と書かれています
  • 届出は、求職登録とは別のものです。登録を希望する、を選んだ場合に、eナースセンターへ自動で登録されます
  • 届出の情報は、個人情報の扱いに沿って管理されます。ナースセンターの職員には、法律上の守秘義務があります。届出情報は復職支援のためだけに使われ、ナースセンターの外部に提供・利用されることはない、と厚生労働省のページに書かれています。プライバシーポリシーの全文は、「とどけるん」のサイトで確かめます
  • 届出をしていなくても、eナースセンターには直接登録でき、求人の検索や応募、紹介の相談は使えます。反対に、eナースセンターに登録しても、届出には自動で登録されません。届出と求職登録は、別々の仕組みです

場面ごとに、届出をどう考えるかを見ておきます。次の職場がまだ決まっていない人は、離職の対象にあたる可能性が高く、届出のときに、無料職業紹介への登録を希望するかどうかも、あわせて選べます。進学や留学で、しばらく看護の仕事から離れる人は、対象の3番目(免許を取ったあと、すぐには就業しない場合)に近いと、日本看護協会のページから読み取れます。企業で働くことになった人は、「就業中・就業予定(看護師等以外)」として届け出ます。

次の職場がすでに決まっていて、すぐに別の病院で働く場合も、届出の対象です。香川県の届出制度のよくある質問は、法律上「病院等を離職した場合」は対象になるので届出が必要、と答えています(努力義務であることは変わりません)。届出の画面では、そのときの就業の状況を選びます。離職したあとの、雇用保険や健康保険の手続きは、別の窓口の話になります。退職後の保険・年金・失業保険の手続きで、期限のある手続きを一覧にしています。

届け出るかどうか、決める前に確かめること

届出の前に、確かめておくこと

働いていない期間が長くなっても、届出から始められます。しばらく現場を離れている人を、「潜在看護師」と呼ぶことがありますが、これは法令の用語ではありません。言葉の使い方は、潜在看護師という言葉の意味で整理しています。

ナースセンターの全体像を知りたいときは、ナースセンターとはを先に読んでから、届出に進むこともできます。届出の内容は、あとから変更登録で直せます。入力の前に、連絡先と就業状況を、落ち着いて見直してください。

出さなくても罰則はないけれど、つながっておく手段として、覚えておいてね。

迷う間も、ひとりじゃないよ。

よくある質問

離職時の届出は、義務ですか?

努力義務です。厚生労働省のページには、届出がなくても罰則はないと書かれています。届け出ると、復職研修や職業紹介などの支援を受けられます。

届け出た情報は、勤務先や外部に知られますか?

厚生労働省のページでは、届出情報は復職支援のためだけに使われ、ナースセンターの外部に提供・利用されることはない、とされています。ナースセンターの職員には、法律上の守秘義務があります。プライバシーポリシーの全文は、「とどけるん」のサイトで確かめてください。

次の職場が決まっていても、届け出るのですか?

届出の対象です。香川県のよくある質問は、すぐに別の病院で働くことが決まっていても、法律上「病院等を離職した場合」に当たるので届出が必要、と答えています。努力義務で、届け出なくても罰則はありません。

出典・参考(公的な情報)

法令・制度は、上の出典を 2026年10月23日 に確認して書いています。改正されることがあるので、手続きの前に、最新の内容を各窓口で確かめてください。

つぎに読む

この内容は一般的な情報で、医療的な診断や個別の助言ではありません。つらさが続くときは、公的な窓口や、かかりつけ医・産業医に話してください。

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