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制度の解説

看護師の働き方改革。2019年以降に変わった制度と、看護の現場での見方

更新 2026年10月23日読むのに約8分

働き方改革は、一つの法律の名前ではなく、2019年から順に始まった複数の法改正の呼び名です。看護職の勤務に関わる6つの制度を、始まった年と一緒に並べます。

働き方改革って言葉、よく聞くけど、自分の勤務の何が変わったのか分かりにくいよね。

全部は覚えなくていいから、自分の勤務に近いところだけ拾ってね。

「働き方改革」は、何をまとめた言葉か

働き方改革は、長時間労働の見直しや、多様な働き方、待遇の差の見直しをめざして進められた、一連の法改正を指して使われる言葉です。看護職の勤務に関わる主なものは、次の6つです。

先に結論を言うと、6つともいまはすべての病院・施設に適用されています。大企業と中小企業で始まった年がずれたものもありますが、猶予の期間はすでに終わっています。始まった年は、表の右の列で確かめられます。

看護の勤務に関わる6つの制度
制度中身始まった年
残業の上限規制原則 月45時間・年360時間2019年4月(中小企業は2020年4月)
年5日の有給の取得年10日以上付与される人が対象2019年4月
同一労働同一賃金パート・有期の人との不合理な待遇差の禁止2020年4月(中小企業は2021年4月)
勤務間インターバル終業から始業までの間隔の確保(努力義務)2019年4月
労働時間の客観的な把握すべての労働者が対象2019年4月
月60時間超の割増率50%中小企業にも拡大2023年4月(大企業は先に適用)

厚生労働省「確かめよう労働条件」などの説明に沿って整理しました。

いまは全部、どの病院にも当てはまる決まりだよ。

これらは職種を問わない制度で、看護師向けの特別な規定ではありません。2024年4月から医師に新しい時間外労働の規制が始まりましたが、これは医師を対象にした規定です。看護師の労働時間には、上の一般の決まりが当てはまります。

残業・年休・インターバルを、看護の勤務に当てはめて読む

残業の上限は、労働基準法36条にもとづきます。時間外労働や休日労働をさせるには、会社が労使協定(36協定)を結び、労働基準監督署に届け出る必要があります。協定で定められる時間外労働の限度は、原則として月45時間・年360時間です。

特別な事情がある場合の特別条項を付けても、時間外と休日労働の合計が月100時間未満、時間外労働が年720時間以内、2か月から6か月のどの平均も、時間外と休日労働の合計で80時間以内に収める必要があります。月45時間を超えられるのは年6回までです。上限を超える時間外労働は、条文のうえでは使用者の違反に当たり得ますが、実際の判断は協定の内容によります。残業のことは看護師の残業の考え方で扱います。

年5日の年休は、年10日以上の年次有給休暇が付与される人に、会社が、基準日(付与の日)から1年以内に、5日について取得の時季を決めて与える義務です(労働基準法39条7項)。パートや管理監督者も対象に含まれます。本人が自分で取った日や、計画的付与で与えた日は、5日から差し引かれます。会社は年次有給休暇管理簿を作って3年間保存し、違反には30万円以下の罰金が定められています。これは5日までしか取れないという意味ではなく、会社に課された最低限の義務です。

勤務間インターバルは、終業から次の始業までの時間を設定することが、事業主の努力義務になったものです(労働時間等設定改善法2条1項)。義務ではなく、何時間という決まりもありません。看護の現場で言われる11時間は、日本看護協会の提案の数字です(夜勤の回数と休息の目安)。厚生労働省の2025年の就労条件総合調査では、導入している企業(30人以上)は6.9%でした。看護職に限った導入状況を示す全国の数字は、確認できていません。

割増賃金は、1か月に60時間を超える時間外労働が50%以上になります。深夜(午後10時から午前5時)に重なれば、深夜の25%と合わせて75%です。法定休日の労働は35%以上です。

労働時間の把握は、すべての労働者について、客観的な方法で行うことが会社に求められています(労働安全衛生法66条の8の3)。週40時間を超えた時間が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる人が申し出ると、医師による面接指導の対象になります。

同一労働同一賃金は、パート・有期雇用の人と、通常の労働者の間に、仕事の内容や配置の変更の範囲などに照らして、不合理と認められる待遇の差を設けることを禁じる決まりです(パート・有期雇用労働法8条)。同じ仕事なら同じ賃金になる、と決めた条文ではありません。待遇の差の内容や理由は、働く人が求めれば、会社が説明することになっています(14条)。

メモを取るなら、数字より「自分の勤務のどこに当たるか」のほうがいいかも。

変わっていないこと。夜勤の回数と、医療機関の決まり

6つの制度は、夜勤の回数を直接決めるものではありません。労働基準法には、夜勤の回数や時間に上限を設ける定めがなく、決まりがあるのは、深夜の割増賃金(25%以上)と、深夜業を含む業務に常時従事する人の健康診断(6か月以内ごと)です。月の夜勤回数の目安は日本看護協会のガイドライン(2013年)に、病院の施設基準としての月平均72時間は診療報酬の決まりにあります。詳しくは、夜勤の回数のガイドラインと夜勤専従とはにまとめています。

医療機関の側には、医療法30条の19があります。病院・診療所の管理者が、勤務する医療従事者の勤務環境の改善などの措置を講じるよう努める、という決まりです。都道府県も、勤務環境の改善に関する相談への対応や情報提供に努めるとされています(30条の21)。これは病院の取り組みを支える仕組みです。残業代や休みなど、自分の労働条件のずれは、次の章の労働局の窓口に相談します。

制度を、自分の勤務に当てはめるくり返し
  1. 勤務を記録する日付と時刻で
  2. 制度と見比べる上限・休み・間隔
  3. 勤め先の決まりを確かめる就業規則・協定
  4. ずれがあれば窓口へ公的な相談窓口

制度は、見比べる物差しとして使おうね。

つまり制度は、最低限の線をそろえたものです。自分の勤務が楽になるかどうかは、勤め先がどう運用しているかで変わります。制度の名前を覚えるより、自分の勤務を記録して、制度と見比べる習慣のほうが役に立ちます。

困ったときの窓口は、このあとにまとめておくね。あとから見返せるように。

制度とのずれに気づいたときの窓口

職場の中で話しにくいときや、制度とのずれが気になるときに、使える窓口を整理します。

  • 総合労働相談コーナー:各都道府県の労働局や、全国の労働基準監督署内などに378か所あります。予約は不要で、相談は無料です。土日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁です。労働基準法などの違反の疑いがあるときは、労働基準監督署などの担当部署に取り次がれます
  • 労働条件相談ほっとライン:0120-811-610(フリーダイヤル)。月曜から金曜は17時から22時、土日・祝日は9時から21時、12月29日から1月3日は休止です。無料で、匿名でも相談できます。相談は受け付けますが、ほっとラインから職場への指導はできません
  • 労働基準監督署への申告:労働基準法違反の疑いは、労働基準監督署に申告できます。申告をしたことを理由に、解雇などの不利益な取扱いをすることは禁じられています(104条)

電話番号や受付時間は、変わることがあります。かける前に、公式ページで確認してください。どの窓口に何を相談するかの選び方は労働相談の窓口の選び方に、気持ちがつらいときはつらいときの窓口にまとめています。

自分の勤務を、制度と見比べる

勤務の記録は現在地ログに残せます。次は、年間休日の数え方を整理した看護師の年間休日を日数別に見るへ、働き方全体の整え方はワークライフバランスの整え方へ進めます。

まずは今日の勤務を、1行だけ書いてみよう。それが、いちばん小さな一歩だよ。

よくある質問

働き方改革で、看護師の残業の上限は何時間になりましたか?

時間外労働は、原則として月45時間・年360時間が限度時間です。特別条項を付けても、月100時間未満などの上限があります。看護師だけの数字ではなく、職種を問わない決まりです。

年5日の有給は、パートの看護師にも関係しますか?

年10日以上の年次有給休暇が付与される人が対象で、パートでも、10日以上付与される人は含まれます。付与される日数は、勤務日数や勤続で決まります。

勤務間インターバルは、法律で決まっていますか?

努力義務で、何時間という決まりはありません。11時間は、日本看護協会の提案の数字です。

出典・参考(公的な情報)

法令・制度は、上の出典を 2026年10月23日 に確認して書いています。改正されることがあるので、手続きの前に、最新の内容を各窓口で確かめてください。

つぎに読む

この内容は一般的な情報で、医療的な診断や個別の助言ではありません。つらさが続くときは、公的な窓口や、かかりつけ医・産業医に話してください。

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