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妊娠・産休・育休

看護師の産休・育休の基本。言葉の意味と、確かめる先をひと通り

更新 2026年10月23日読むのに約6分

産休と育休は、似た名前でも、根拠の法律も、動き出す人も、お金の出どころも別です。この記事では、言葉の意味から、確かめる先までを、ひと通り整理します。

産休、育休、産後パパ育休……。言葉が似ていて、頭の中で混ざるよね。

「産休」と「育休」は、別の制度の呼び名

産休・育休と続けて言うため、ひとつの制度に見えますが、根拠の法律が違います。産休(産前産後休業)は労働基準法65条、育休(育児休業)は育児・介護休業法が根拠です。給付金も別で、産休の間は健康保険の出産手当金、育休の間は雇用保険の育児休業給付金が、中心になります。

産休(産前産後休業)

労働基準法が根拠です。出産する本人の休みで、正社員・パート・派遣など、働き方にかかわらず、すべての女性労働者が対象です。お金は、健康保険の出産手当金です。

育休(育児休業)

育児・介護休業法が根拠です。男女とも取れて、1歳に満たない子を育てるための休みです。お金は、雇用保険の育児休業給付金です。

次の4つの言葉は、意味を分けて覚えると、窓口での会話が楽になります。

  • 産前休業:出産予定日の前の一定の期間の休み。本人が請求したときに、働かせてはならない。いつから取れるかの数え方は産休の流れ
  • 産後休業:出産のあとの一定の期間の休み。請求がなくても、働かせてはならない
  • 育児休業:1歳に満たない子を養育するための休み。申し出て取る(期間と延長の条件は育休の期間・延長・2人目)
  • 産後パパ育休:子の出生直後の期間に、主に配偶者(父)が取る休み。出産した母は産後休業中なので、通常は対象になりません
産休・育休は、くり返し使う仕組み
  1. 妊娠を伝える会社が制度を知らせる
  2. 産前産後休業予定日の6週前〜産後8週
  3. 育児休業原則 子が1歳になる日まで
  4. 復帰・両立時短・残業の制限など

一度の流れを知っておくと、次にも使えるよ。

産後パパ育休は、育休とは別に取れます。育休は、子が1歳に達する日までの間に、2回まで分けて取れます。母は産後休業のあとに育休、父は子の誕生直後に産後パパ育休と、そのあとの育休、というように、夫婦で組むことができます。配偶者が専業主婦(夫)の場合や、育休中の場合でも、育休は取れます。実子でも養子でも対象です。

公務員の育児休業は、別の法律に基づきます。国公立病院の看護職は、勤務先の窓口で、どの制度が使えるかを確かめます。

休みに入るとき、動き出す人が違う

同じ「休み」でも、始まり方が違います。産前休業は、本人が請求して始まります。産後8週間は、請求がなくても働かせられないため、会社の側に義務があります。育休は、本人が申し出て始まります。

言葉の違いは、窓口での聞き方にも出ます。産前休業なら「いつまでに、何の書式で請求するか」、育休なら「いつまでに、どの書面で申し出るか」、産後の期間なら「休業中の給与と手当の扱い」を聞く、という具合です。申出の期限や、会社からの通知の日数などの細かい決まりは、育休の期間・延長・2人目の記事で、日付の数え方と一緒に確かめられます。

請求する休みと、申し出る休みと、自動で働けなくなる期間があるんだね。

自分はどれに当たるか、書き出しておくと整理できるよ。

会社の側にも、決まった役目があります。育休の申出を受けたら、受けたことと休業の期間を本人に通知します。休業中の保険料の免除は、会社が申出をして、初めて受けられます。育休給付金の書類にも、会社が書く欄があります。休む本人と、会社の担当の、両方が動く制度です。

守られていること。解雇の制限と、不利益な扱いの禁止

産前産後の休業の期間と、その後の30日間は、解雇が禁止されています。妊娠中と出産後1年以内の解雇は、会社が「妊娠・出産・休業を理由とした解雇ではない」と証明できない限り、無効です。育休の申出や取得を理由に、解雇や、不利益な扱いをすることも、禁止されています。

不利益な扱いには、降格、減給、契約の更新をしないこと、退職や、正社員からパートへの変更を強要することなどが、含まれます。厚生労働省は、妊娠・出産・育休などの事由の終了から原則として1年以内に不利益な扱いがあれば、その事由を理由にしたものと解される、と説明しています。例外もあるので、個別に確かめます。会社には、妊娠・出産・育休に関する言動で、働く環境が損なわれないように、相談に応じる体制を整えるなどの措置を取る義務もあり、相談したことを理由に不利益に扱うことも、禁止されています。退職をすすめられて、表面上は同意した形でも、本人の真意に基づかないと認められる場合は、不利益な取扱いに当たりうるとされています。

妊娠・出産・育休に関する、職場での言動への対応は、看護師のマタハラとは何かに書きます。気になる対応があったときは、日付と内容を書き留めておくと、相談しやすくなります。

どこに、何を確かめるか。窓口ごとの早見

手続きの窓口は、ひとつではありません。聞く先を間違えると、行き来が増えます。次のように分けて考えます。

  • 勤め先の人事・上司:就業規則の申請の期限と書式、休業中の給与の扱い、労使協定の有無、引き継ぎ
  • 加入先の健康保険(協会けんぽ・健保組合):出産手当金、出産育児一時金、付加給付の有無
  • ハローワーク:育児休業給付金(事業主を通して書類を出す)、延長のときの要件
  • 日本年金機構(年金事務所):保険料の免除。手続きは会社が行います
  • 市区町村:妊婦のための支援給付、児童手当、保育所の申込みと認定
  • 都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)、総合労働相談コーナー:制度が使えない、不利益な扱いを受けたと感じたとき
困ったときに、聞く順番
  1. 就業規則を読む期限・書式・休業中の給与
  2. 会社の担当に聞く人事・給与担当
  3. 加入先・窓口に聞く健康保険・ハローワーク
  4. 労働局に相談する会社と話が進まないとき

上から順に聞くと、同じ質問をくり返さずに済むよ。

休みに入る前に、手元に集めること

お金の中身は、産休・育休中のお金の試算で、仮の数字を使って計算します。産休から育休への切り替えの日付は、産休の流れにカレンダーの形でまとめました。妊娠中の業務の配慮は、妊娠中の業務で扱います。復帰後の働き方は、育休明けの勤務を決める手順に続きます。

言葉と順番が分かれば、窓口で聞くことも、決まってくるよ。

ここまで整理できたら、聞きにいく準備は十分だね。

よくある質問

産休と育休は、何が違いますか?

産休(産前産後休業)は労働基準法、育休(育児休業)は育児・介護休業法が根拠です。産休は出産する本人の休みで、産後8週間は働かせられません。育休は男女とも取れ、申し出て取ります。給付金も、健康保険と雇用保険で別です。

育休は、会社の許可がないと取れませんか?

適正な申出があれば、会社の承諾は要りません。事業の忙しさを理由に拒むこともできません。ただし、労使協定で定めた人(雇用されて1年に満たない人など)は、対象外にできるので、就業規則と労使協定を確かめます。

産休・育休の手続きは、どこに聞けばよいですか?

まず就業規則と、会社の人事・給与担当です。お金は、加入先の健康保険と、ハローワークです。会社と話が進まないときは、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)や、総合労働相談コーナーに相談できます。

出典・参考(公的な情報)

法令・制度は、上の出典を 2026年10月23日 に確認して書いています。改正されることがあるので、手続きの前に、最新の内容を各窓口で確かめてください。

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この内容は一般的な情報で、医療的な診断や個別の助言ではありません。つらさが続くときは、公的な窓口や、かかりつけ医・産業医に話してください。

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