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育休からの復帰

看護師の育休復帰。夜勤・時短・配置を、復帰日から逆算して決める

更新 2026年10月23日読むのに約7分

育休明けの勤務は、復帰の日から逆算して、順番に決めていくと、迷いが小さくなります。会社との面談、夜勤や残業の請求、時短、休みの備え、配置の確かめ方を、手順にまとめます。

まず、復帰の日をカレンダーに書いてみよう。

そこから逆に数えていくと、やることが並ぶよ。

復帰の日から逆算して、順番を決める

復帰後の働き方を一度に決めようとすると、考えることが多すぎて手が止まります。復帰の日を先に置いて、そこから逆に数えると、いつ何をするかが見えてきます。多くの請求の期限が、「開始予定日の1か月前まで」にそろっているからです。

残業を免除してもらう所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限は、いずれも請求が要ります。所定外労働と時間外労働は1か月以上1年以内、深夜業は1か月以上6か月以内の期間を決めて、開始予定日の1か月前までに請求する決まりです(育児・介護休業法16条の8・17条・19条)。復帰日が決まったら、その1か月前の日をまず書き込みます。

手順は、次の5つに分けられます。順番は入れ替わってもかまいませんが、1番目の復帰日が決まらないと、ほかの日付が決まりません。

  • 1. 復帰の日と、休業の終わり方を確かめる(延長の有無で、復帰日が変わります)
  • 2. 会社との面談で、希望の勤務時間帯・勤務地・期間を伝える
  • 3. 夜勤と残業をどうするか決めて、請求の日を書き込む
  • 4. 時短にするか、休みの備えをどうするか決める
  • 5. 配置先と、復帰後の働き方を書面で確かめる
育休明けの勤務を決める5つの手順
  1. 復帰日を置く延長の有無も確認
  2. 面談で伝える時間帯・勤務地・期間
  3. 夜勤・残業請求は1か月前まで
  4. 時短・休み子の年齢で使い分け
  5. 配置を確かめる書面で残す

日付が並ぶと、頭の中も少し整うよ。

1番目の休業の終わり方は、育休の延長のしくみと関わります。延長できるのは、保育所等に入れないなどの事情があるときで、認可外の施設は「保育所等」に含まれません(厚生労働省のあらまし)。休業の期間と延長の要件は、育休はいつまで?期間と延長にまとめました。給付の手続きの期限は出産・育児の手当と給付で確かめます。

請求の期限が、1か月前にそろっているんだね。

夜勤と残業は、子どもの年齢で使える制度が変わる

夜勤を減らしたい、残業を避けたいという希望は、育児のための制度で受け止められます。ただし、希望を伝えるだけでは足りず、請求という手続きが要ります。使える制度は、次の3つです。

  • 所定外労働の制限:小学校就学の始期に達するまでの子を養育する人が請求すると、所定労働時間を超えて働かせてはならない(残業の免除)
  • 時間外労働の制限:同じく就学前の子まで。1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働が制限される
  • 深夜業の制限:同じく就学前の子まで。午後10時から午前5時までの間は働かせてはならない(夜勤の免除にあたる)

3つとも、事業の正常な運営を妨げる場合は例外になります。さらに、引き続き雇用された期間が1年に満たない人は、労使協定があれば請求できない人に含められます。深夜業は、深夜に常態として子を保育できる同居の家族などがいる場合も請求できません。「請求すれば自動的に免除される」ものではないため、会社の人員の組み方によっては、調整が入ることもあります。

産後1年を経過しないうちは、労働基準法66条の請求もあります。妊産婦が請求したときは、時間外・休日・深夜の労働をさせてはならないと定められています。産後1年以内は、この請求と育児のための制度の両方から、自分に合うほうを選べます。子が1歳を過ぎたあとは、育児のための制度が中心になります。

請求する前に準備すること

夜勤の回数そのものを話し合うときの物差しは、夜勤の回数と免除のしくみにまとめています。夜勤を外すと手当が減るなど、お金の面は、復帰前に給与明細で試算しておくと慌てません。

時短にするか、休みで備えるか

3歳に満たない子を養育する人には、事業主が所定労働時間を短縮する措置を講じなければなりません。この措置は、1日の所定労働時間を原則として6時間とするものを含むとされています(育児・介護休業法23条1項、同施行規則)。ただし、労使協定で、勤続1年未満の人や、業務の性質上措置が難しい人などを対象外にできます。対象外の人には、育児休業に準ずる措置や在宅勤務等、始業時刻の変更などの代わりの措置が用意されます。詳しい読み方は看護師の時短勤務にまとめました。

時短で収入が下がる分には、育児時短就業給付金があります。2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して働く雇用保険の被保険者が対象で、支払われた賃金の10%が上乗せされる仕組みです。減った賃金を全部補うものではありません。また、短縮後の所定労働時間が週20時間未満になって被保険者の資格を失うと、対象から外れます(ハローワークのリーフレット)。

休みの備えは、子の看護等休暇と育児時間の2つです。子の看護等休暇は、小学校3年生が終わるまでの子を養育する人が、1年度に5労働日(子が2人以上なら10労働日)まで、1日単位または時間単位で取れます。病気やけがのほか、予防接種、健康診断、学級閉鎖、入園・入学・卒園の式にも使えます。授業参観や運動会は、法律上の取得事由には入りません。育児時間は、生後満1年に達しない子を育てる女性が、休憩のほかに1日2回、少なくとも30分を請求できる制度です(労働基準法67条)。子の看護等休暇の間の賃金は、法律に定めが見つからないため、就業規則で確かめます。育児時間の間の賃金の扱いも、就業規則や会社に確かめます。

元の病棟に戻れないときは、何を確かめるか

育休や介護休業のあとは、原則として原職または原職相当職に復帰させるよう配慮することが、指針で求められています。原職相当職とは、休業後の職制上の地位が休業前を下回らない、職務内容が異ならない、勤務する事業所が同じ、の3つすべてに当たる場合です。ただし、これは配慮であり、元の病棟に戻る権利が法律で決まっているわけではありません。

育休を取ったことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いは、禁止されています。申出や取得を契機として不利益な取扱いをした場合は、原則として法違反と解されます。例外は、業務上の必要性が不利益を上回る特段の事情があるときと、本人が同意していて、その同意に合理的な理由が客観的にあるときです。退職や非正規雇用への変更の勧めは、表面上の同意があっても、真意に基づかないと認められれば不利益取扱いにあたると、厚生労働省は説明しています。

外来や別の病棟に配置されたとき、それが不利益にあたるかどうかは、個別の事情で決まります。決めつけず、まずは理由と期間を聞き、書面で残します。納得できないときは、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)や総合労働相談コーナーに話せます。窓口の選び方は労働相談の窓口の選び方に、気持ちがつらいときの相談先はつらいときの窓口にあります。

復帰後は、夜勤を外した勤務を希望しています。開始の1か月前までに請求したいので、様式を教えてください。

面談で希望と期限を一度に伝える例

3歳を過ぎたあとは、2025年10月から、3歳から小学校就学前の子を養育する人に、会社が5つの措置から2つ以上を選んで講じる仕組みがあります。始業時刻の変更、在宅勤務等、保育施設の設置運営等、養育両立支援休暇、短時間勤務のうち、会社が選んだものから1つを選んで使います。短時間勤務が含まれるとは限らないため、3歳になる前に、会社が何を選んでいるかを聞いておきます。

日付と書類がそろえば、あとは一歩ずつだよ。

聞くことが決まっただけでも、少し楽になるかもしれないね。

よくある質問

育休明けに、夜勤なしで戻ることはできますか?

就学前の子を養育していれば、深夜業の制限を請求できます。請求は1か月以上6か月以内の期間で、開始予定日の1か月前までです。勤続1年未満の人や、深夜に子を保育できる同居の家族がいる人などは請求できず、事業の正常な運営を妨げる場合は例外になります。

時短勤務は、いつまで使えますか?

法律上の措置は、3歳に満たない子までです。3歳以降は、会社が選んだ措置の中から選ぶ形になり、短時間勤務が入っているとは限りません。給付金(育児時短就業給付金)は、2歳未満の子までが対象です。

元の病棟に戻れないと言われました。拒めますか?

原職への復帰は配慮とされており、戻れると決まっているわけではありません。ただし、育休を理由とする不利益な取扱いは禁止されています。配置が不利益にあたるかは個別の事情で決まるため、理由を書面で残し、労働局の窓口にも相談できます。

出典・参考(公的な情報)

法令・制度は、上の出典を 2026年10月23日 に確認して書いています。改正されることがあるので、手続きの前に、最新の内容を各窓口で確かめてください。

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この内容は一般的な情報で、医療的な診断や個別の助言ではありません。つらさが続くときは、公的な窓口や、かかりつけ医・産業医に話してください。

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