新人・1年目
看護師1年目で辞めたい。夏以降・年度末に続けるか決めるときの見分け方
更新 2026年10月23日読むのに約6分
1年目の後半は、夜勤の独り立ちや次年度の話が重なり、「このまま2年目を迎えるのか」と迷いが深くなる時期です。この記事では、年度末までに決めたい人に向けて、節目ごとの見分け方と動く順番をまとめます。
ここまでの数か月、ほんとうにおつかれさま。
2年目を前にした迷い、いっしょに整理してみよう。
1年目の後半に「辞めたい」が強くなる理由
入職して数か月のつらさは、覚えることの多さと、慣れない環境から来ることが多いです。その時期の整理は、新人看護師が辞めたいときの記事と、3か月目に辞めたいと思ったときの記事にまとめています。この記事は、その先、夏以降から年度末にかけての迷いを扱います。
後半の「辞めたい」は、前半と中身が変わります。夜勤に一人で入るようになり、受け持ちの人数が増え、「もう新人扱いではない」と感じる場面が出てきます。秋から冬にかけては、振り返りの面談や、次年度の勤務・異動の希望を聞かれる時期でもあります。迷いが「いつ決めるか」という形をとりやすくなります。
- 夜勤の独り立ち:先輩がそばにいない夜に、判断の重さを感じる
- 受け持ちの増加:できることが増えたぶん、任される量も増える
- 振り返りの面談:評価の言葉が、自分の不安と重なって響く
- 次年度の意向調査:続けるかどうかを、形として答える場面が来る
- 年度末:同期の退職や異動の話が聞こえてくる
どれも、多くの職場で1年目の後半に起きやすい節目です。つらさが強くなった時期と、この節目が重なっていないかを見てみてください。節目が理由なら、その節目を越えると落ち着くこともあります。節目と関係なく続いているなら、別の理由を探します。
続ける・変える・辞める。どれに近いか見分ける
次の問いに、「はい」が多いほうに、いまの気持ちが近いかもしれません。点数をつけるものではなく、気持ちの向きを見る目安です。半年以上働いた分、前半より材料が増えているので、具体的な場面で答えられるはずです。
- 【続ける寄り】休めた日には気持ちが軽くなる。入職したころより、できることが増えたと思える。教えてくれる人が1人でもいる。
- 【変える寄り】つらいのは、夜勤・特定の処置・特定の人など、一部の場面に偏っている。部署や勤務が変われば続けられそうだと思う。
- 【辞める寄り】休んでも同じ重さが続く。相談しても変わらなかった。看護師の仕事そのものから離れたいと思う。
「変える寄り」と「辞める寄り」が両方当てはまるなら、まず「変える」を試してから「辞める」を考える順番にすると、悔いが残りにくくなります。1年目の後半は、次年度の異動の希望を出せる職場もあります。辞める前に、部署を変える道が使えるかを確かめる価値があります。
「続ける」は、我慢し続けることとは違います。夜勤明けの翌日は予定を入れない、休日の最初の半日は仕事の勉強をしない、といった小さな決まりを入れられます。続けるなら、2年目に向けて自分を守る工夫をセットにします。
入職したころの自分と比べて、できるようになったことも書いてみてね。
年度末までに決めるなら、動く時期の目安
辞めるか続けるかを年度末までに決めたい人は、後ろから時期を数えると、焦らずに動けます。次の図は一例で、職場によって面談や調査の時期は違います。自分の職場の予定に置き換えて見てください。
一例で、職場により時期は違います。
後ろから数えると、いま何をすればいいか見えてくるね。
秋の面談は、変えたいことを伝える機会として使えます。「辞めたい」とそのまま言うより、「夜勤明けの記録がいちばん重い」「この処置の手順をもう一度見てほしい」と場面を絞ると、職場も動きやすくなります。冬の意向調査は、異動の希望を出せるかを確かめる時期です。
辞めると決めた場合は、退職の申し出の期限を確かめます。期間の定めのない雇用では、民法627条1項で、申入れの日から2週間で雇用が終わるとされています。ただ、就業規則に「1か月前まで」などの定めがある職場も多く、揉めずに辞めたいときは、その期限に合わせて早めに伝えるのが無難です。年度末に辞めるなら、何か月前に伝えるかの考え方は看護師の退職の時期の記事にまとめています。
1年目には、契約期間が決まった有期契約の人もいます。その場合、契約期間の途中で辞めるには、民法628条の「やむを得ない事由」が必要になります。当たるかどうかは個別に判断されるので、迷うときは、都道府県労働局などにある総合労働相談コーナーに相談できます。
年次有給休暇は、雇入れから6か月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤すると、10労働日が付きます(労働基準法39条)。後半に入った1年目なら、多くの人に有給があります。辞める場合の最後の日程を考えるときも、休みを取って疲れを戻したいときも、残りの日数を確かめておくと動きやすくなります。付与の日や日数の数え方は職場ごとに決まっているので、給与明細や勤怠の画面、事務の担当で確かめられます。
決める前に、話して試しておくこと
辞めるか続けるかを決める前に、一度は職場の誰かに話して、変わるかどうかを試しておくと、どちらに決めても納得しやすくなります。話す相手は、職位より、最後まで聞いてくれそうかで選びます。
夜勤に一人で入るようになってから、明けの記録がいちばん重く感じています。続けたいので、来年度に向けて相談させてもらえませんか。
場面を絞って、続けるための相談として伝える例
相談しても、すぐには変わらないことがあります。それでも、話した日付と、相手と、返ってきた言葉を一行ずつ残しておくと、年度末に「試したけれど変わらなかった」と判断する根拠になります。反対に、少し変わったなら、その変化が2年目を続ける材料になります。
気持ちは、1日の中でも大きく揺れます。夜勤明けに強く辞めたいと思い、休日にはそれほどでもない、ということもあります。決めるのは、休めた日にします。眠れない、食べられない日が続くときは、整理より先に、職場の健康管理の窓口や医療機関、つらいときの窓口に話してください。
1年近く続けてきたこと、それ自体がちゃんと積み重なっているよ。今夜は、場面をひとつだけ書いてみようか。
よくある質問
1年目の途中で辞めると、次の職場で不利になりますか?
見方は職場によって違います。辞めた理由と、1年目の間にできるようになったことを、事実で短く言えるようにしておくと伝えやすくなります。転職の進め方は、2〜3年目以降の記事や転職の記事も参考になります。
年度末に辞めるなら、いつ伝えればよいですか?
法律上は、期間の定めのない雇用なら申入れから2週間で終わるとされていますが、就業規則の期限に合わせるのが無難です。年度末は退職や異動が重なるので、就業規則の期限より早めに、まず直属の上司に伝える人が多いです。
1年目が辛いのは、向いていないからでしょうか?
そうとは決められません。場面・疲れ・環境を分けて見るのが先です。[「向いてないかも」と感じる日の整理](/muiteinai/)も読んでみてください。
出典・参考(公的な情報)
- 民法 第627条・第628条(雇用の解約)(デジタル庁 e-Gov法令検索)
- 労働基準法(第15条・第22条・第34条・第37条・第39条・第66条ほか)(デジタル庁 e-Gov法令検索)
- 退職、解雇、雇止めなど|しっかり学ぼう!働くときの基礎知識(厚生労働省 確かめよう労働条件)
- 退職の申出があった際には(Q&A)(茨城労働局(厚生労働省))
- 総合労働相談コーナーのご案内(厚生労働省)
法令・制度は、上の出典を 2026年10月23日 に確認して書いています。改正されることがあるので、手続きの前に、最新の内容を各窓口で確かめてください。
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この内容は一般的な情報で、医療的な診断や個別の助言ではありません。つらさが続くときは、公的な窓口や、かかりつけ医・産業医に話してください。