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働き方

子育てと看護師の仕事の両立。続けるための工夫を、場面で考える

更新 2026年10月23日読むのに約7分

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子育てと仕事の両立は、一人で抱えるほど重くなります。困る場面を分けて、使える法律の仕組みと、自分で動かせることから見ていきます。

毎日、仕事も家のことも、本当におつかれさま。

いちばん重い場面はどこか、いっしょに分けてみよう。

きつくなる場面を、1日の時間割に書き出す

両立のしんどさは、ひとまとめにされがちです。「全部が大変」と感じるときほど、1日の流れに沿って書き出すと、どこで無理が出ているのかが見えてきます。看護師の勤務は日によって形が違うので、日勤の日と夜勤の日で、分けて書くと整理しやすくなります。

今週の時間割を書く

例:朝は支度に追われて始業に間に合わせるのがやっと、夕方はお迎えが気になって記録を残したまま帰りにくい。こうした場面は、時間と人手の問題が重なっていることが多いです。

使える法律の仕組みを、場面に当てはめる

育児・介護休業法には、子育て中の働き方を支える仕組みがあります。子の年齢で使えるものが変わるので、場面と合わせて見ると分かりやすくなります。どれも、申し出や請求が要ります。

  • 子の看護等休暇:小学校3年生を修了するまでの子について、1年度に5労働日(子が2人以上なら10労働日)まで取れます(法16条の2)。事業主は、原則として申し出を拒めません(法16条の3。労使協定で週の所定労働日数が2日以下の人などを除いている場合は別です)
  • 所定外労働の制限(残業の免除):小学校就学前の子を養育する人が請求できます(法16条の8)
  • 時間外労働の制限:同じく就学前の子で、1か月24時間・1年150時間を超えない範囲にできます(法17条)
  • 深夜業の制限:同じく就学前の子で、午後10時から午前5時の勤務の制限を請求できます(法19条)
  • 短時間勤務:3歳に満たない子で、1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含みます(法23条)
  • 柔軟な働き方の措置:3歳から小学校就学前の子で、事業主が用意した措置から選べます(法23条の3、2025年10月1日施行)

子の看護等休暇は、2025年4月1日の改正で、対象が小学校3年生修了までに広がりました。取得できる理由には、子の病気やけが、予防接種や健康診断、感染症による学級閉鎖等、入園・入学・卒園の式典が含まれます。授業参観や運動会は、法律上の取得理由に入りません。勤め先が独自に認める分には差し支えないとされています。1日単位でも時間単位でも取れます。

なお、子の看護等休暇が有給か無給かは、法律に定めがありません。勤め先の規程によるので、人事で確認します。残業・時間外・深夜業の制限は、事業の正常な運営を妨げる場合は例外で、勤続1年未満の人は請求できない場合があります。

印をつけた場面は、2つに分けて考えます。法律の仕組みを使うものと、自分の段取りで動かせるものです。

自分の段取りで動かせる

朝の準備の順番、夕食の手の抜きどころ、持ち帰りの仕事の区切りなど。今日から試せます。

申し出や請求が要る

残業や深夜業の制限、子の看護等休暇、短時間勤務、シフトの希望の出し方など。伝え方を準備してから動きます。

今日から試せる、小さな段取り

制度の話が続いたね。ここで一度、深呼吸しよう。

職場に聞くことと、相談の文例

法律の仕組みがあっても、申し出の手続きや運用は、勤め先ごとに違います。ここでは、何を、誰に、どう聞くかを整えます。聞く先は、上司と、人事や総務の窓口です。

聞くことのリスト

お迎えの時間の関係で、夕方の勤務が難しい日があります。続けて働きたいので、シフトの組み方についてご相談させてください。

困る場面を、具体的に伝える例

シフトが作られる前に話せると、調整の余地が残ります。頼むだけでなく、「できる日には入ります」「引き継ぎは丁寧にします」と、協力できることを添えます。ただし、無理な約束はせず、続けられる範囲を示すことが大切です。

困りごとを職場に伝えるまでの順番
  1. 時間割を書くきつい場面に印をつける
  2. 場面を分ける自分で動かせる/要相談
  3. 人事に聞く申し出の書式と時期
  4. 上司に相談希望と協力を添える
  5. 家庭の分担頼れる先を書く

ひとりで抱えずに、順番に進めていこうね。

勤務時間を短くする道は時短勤務はいつまで使えるか、夜勤をなくす道は夜勤なしで働くメリット・デメリットで整理しています。夜勤のある週は、時間割が崩れやすくなります。夜勤の日は、前後の睡眠時間を含めて、家庭の誰が何を担当するのかを、あらかじめ書き出しておくと、当日の慌ただしさが減ります。

妊娠中・育休明け・ひとり親のとき

次の子を考えているときや、妊娠が分かったときは、労働基準法に、産前産後の休業と、請求すれば時間外労働・休日労働・深夜業をさせてはならない決まりがあります(65条・66条)。いずれも夜勤のある職場では働き方に直結しますが、深夜業の制限は自動ではなく、本人の請求が要ります。夜勤・抗がん剤・放射線などの業務の配慮と伝え方は、妊娠中の業務の記事にまとめています。

育休から戻る前の人は、復帰の日から逆算して勤務の形を決めると、職場との相談が進みやすくなります。手順は育休明けの勤務を決める手順にあります。ひとり親で、夜勤や収入、使える手当に迷う人は、看護師のシングルマザーの記事で支援の探し方を確かめられます。

家庭の中の役割と、見直しの区切り

一人で全部を回そうとすると、疲れが積もりやすくなります。分担を家族と決めて、頼れる先を2か所、書き出しておきます。親族、近所、地域の支援、職場の同僚など、思いつく範囲で十分です。

  • 朝と夜の家事のうち、家族に任せられるものを1つ決める
  • 送り迎えが重なる日に、頼れる人の名前を書いておく
  • 急な発熱のときの連絡の順番を、家族と決めておく
  • 自分が休める時間を、週に1回、先に予定へ入れる

半年たったら、働き方をもう一度見直す、と区切りを決めておく人もいます。決めたことを、ずっと守る必要はありません。気持ちの重さが続くときは、整理より先に、職場の健康管理の窓口やつらいときの窓口に話してみてください。

読んでくれて、ありがとう。続きは、ひと息ついてからでいいからね。

よくある質問

子の看護等休暇は、何歳まで、何日取れますか?

小学校3年生を修了するまでの子が対象で、1年度に5労働日(子が2人以上なら10労働日)までです。取得できる理由や、有給か無給かは、条文と勤め先の規程で確かめてください。

子育て中でも、夜勤を続けられますか?

小学校就学前の子を養育する人は、請求すれば深夜業の制限を受けられる場合があります。例外や手続きがあるので、人事や上司に確かめてください。

子どもの急な発熱で、休みを言い出しにくいときは?

事前に「そういうときは、こう動く」と上司と決めておくと、言い出しやすくなります。子の看護等休暇が使えるかも、あわせて確認してみてください。

出典・参考(公的な情報)

法令・制度は、上の出典を 2026年10月23日 に確認して書いています。改正されることがあるので、手続きの前に、最新の内容を各窓口で確かめてください。

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この内容は一般的な情報で、医療的な診断や個別の助言ではありません。つらさが続くときは、公的な窓口や、かかりつけ医・産業医に話してください。

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